ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜 目次へ戻る


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

第8回 受給資格期間の特例について




老齢年金の受給資格期間は、原則として25年以上の年金加入が必要とお話してきましたが、これには特例が設けられています。昔は年金加入は義務ではなかったので加入期間について特例が設けられているのです。2級FP技能士試験対策としては、被用者年金の加入期間の特例厚生年金の中高齢の特例についてはおさえておく必要があります。


○ 
被用者年金の加入期間の特例


被用者年金(厚生年金、船員保険、共済組合等)の加入者で
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて20年から24年の受給資格期間があれば年金を受給できる。被用者年金とは、雇われていた場合に加入する年金のことです。


被用者年金の加入期間の特例


生年月日 期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年


 厚生年金の中高齢の特例


昭和26年4月1日以前に生まれた人で、40歳(女性は35歳)以降の厚生年金の被保険者期間が一定期間以上(15年から19年)であれば受給資格期間を満たすことができる。


生年月日 期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

※ 
厚生年金の特例です。共済組合の組合員の期間はこの期間に含まれません


この2つの特例、生年月日に目が行きますが、先に被用者年金の加入期間の特例=20年〜24年厚生年金の中高齢の特例=15年〜19年という点をおさえてください。2級FP技能士試験では、この数字の入れ替えパターンの方がよく出題されます。生年月日については、昭和20年代前半と後半くらいのおおまかな理解でよいと思います。もちろん、きちんと覚えられる人は覚えてくださいね。



                                       







本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved